こんにちは♪
家づくり・暮らしのために知っておきたい情報を皆様にお届けします(^○^)!
今回は贈与税の特例についてです!
「自己資金」というと、住宅取得に際して今すぐ自分で用意できる現金や預貯金という
イメージがありますが、もう少し幅広く考えることができます。
例えば、夫婦2人の手持ちの現金、預貯金はもちろんのこと、
両親などに資金援助してもらうことができれば、
そうした資金も自己資金の中に入れることができます。
この時、贈与税の特例を知っていれば、不必要な税金がかかることは避けられます。
住宅取得のための資金援助を受ける場合、税金のかからない贈与方法としては、
基本的には暦年課税110万円までの贈与を受けるか、
「相続時精算課税」を選択する方法しかありませんでした。
しかし、「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置」が2021年12月31日まで
延長・拡充され、両親だけでなく祖父母からも住宅取得等資金の贈与を受けた場合には
最高1500万円までは贈与税がかからないという特例があります。
もちろん、「相続時精択してから住宅資金の贈与を受ける方法もあります。
この制度を利用すると、最大で相続時精算課税の非課税枠2500万円に、
住宅等に係る贈与税の非課税措置の1500万円を加えた4000万円まで非課税となります。
手続きは、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に届出
(相続時精算課税選択届出書)が必要になります。
ただし、一度この制度を選択すると、それ以後暦年課税の110万円控除は
利用できず、取り消しもできません。
また、相続の際には非課税の特例分を差し引いた贈与額については、
相続財産に加えて相続税の計算を行うことになりますので、
利用にあたっては十分な検討が必要です。
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