こんにちは♪
家づくり・暮らしのために知っておきたい情報を皆様にお届けします(^○^)!
今回は敷地に面する道路についてです!
建築基準法では、都市計画区域内の土地については、少なくとも2m以上、
幅員4m以上の道路に接していなければ、建築物の敷地として
認められないことになっており、これを「接道義務」といいます。
しかし、実際の道路の多くは、幅員が4m満のものが
このままでは建物を建てられない敷地が多く生まれてしまいます。
このため、建築基準法では、接道義務が施行された
昭和25年11月23日現在、すでに建物が建ち並んでいた
幅員4m未満の道でも、特定行政庁が指定したものについては、
建築基準法上の道路として扱うことにしています。
これを一般に「2項道路」と呼び、この2項道路では2m以上接る敷地
建が建てられることになっています。
2項道路に面する敷地に建物を建てる場合には、原則として道路中心線から2m後退した線を
道路と敷地の境界線として取りうことになっています。
ま自分のであっても、道路中心線から2m以内の部分は、敷地面積に入れずに、
建蔽率や容積率の計算を行うことになります。これを俗に「敷地のセットバック」といい、
土地を購入する際には、建築基準法上の道路に2m以上接しているかどうかという
接道条件を確認するとともに、セットバックする面積を確認しておく必要があります。
敷地に面する道路について知っておく必要がありますね♪
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