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敷地に面する道路は大丈夫?

こんにちは♪

家づくり・暮らしのために知っておきたい情報を皆様にお届けします(^○^)!

 

今回は敷地に面する道路についてです!

 

建築基準法では、都市計画区域内の土地については、少なくとも2m以上、

幅員4m以上の道路に接していなければ、建築物の敷地として

認められないことになっており、これを「接道義務」といいます。

しかし、実際の道路の多くは、幅員が4m未満のものが多く、

このままでは建物を建てられない敷地が多く生まれてしまいます。

このため、建築基準法では、接道義務が施行された

昭和25年11月23日現在、すでに建物が建ち並んでいた

幅員4m未満の道でも、特定行政庁が指定したものについては、

建築基準法上の道路として扱うことにしています。

これを一般に「2項道路」と呼び、この2項道路では2m以上接する敷地でも

建物が建てられることになっています。

2項道路に面する敷地に建物を建てる場合には、原則として道路中心線から2m後退した線を

道路と敷地の境界線として取り扱うことになっています。

 

つまり自分の敷地であっても、道路中心線から2m以内の部分は、敷地面積に入れずに、

建蔽率や容積率の計算を行うことになります。これを俗に「敷地のセットバック」といい、

土地を購入する際には、建築基準法上の道路に2m以上接しているかどうかという

接道条件を確認するとともに、セットバックする面積を確認しておく必要があります。

 

敷地に面する道路について知っておく必要がありますね♪

 

くらすONEは皆様のくらしに寄り添います🏠 質問などお気軽にご相談ください♪

投稿日:2022年12月2日 更新日:

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